日本国憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
同第23条
学問の自由は、これを保障する。
著作権法第18条
(公表権) 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
同第21条
(複製権) 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
同第26条の2
(譲渡権) 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
大丈夫なのか? 何だか色々法律にひっかかりそうな運営してるけど・・・学生賢いから結構気づいてるんですよ・・・(´・ω・`)