UCI倫理規定についての簡易なメモ

国際自転車競技連合(UCI)は倫理規定2で
「当規定は自転車競技の高潔性と世評を損なう行為に(略)適用される」
とし、6.4で

「当規定により拘束される人は、彼らの自転車競技の活動の文脈の中で対話する全ての人の高潔性を尊重するものとする」
と定めている。
UCIの調査で規定違反が認定された場合の懲戒には色々ある。選手資格停止やUCI関連イベント出入り禁止のような重いものもあれば、譴責というのもあるが、いずれにせよそうした処分を受けたという経歴そのものが、様々な場所への悪影響を派生的に引き起こしてしまう。
ちなみに倫理規定違反を疑われる自転車選手についてのUCIへの通報は誰でも、つまりUCI加盟団体に関わりのないあなたや私にも、いつでも、どこでも可能である。
必要事項を書いてUCIの窓口アドレスにメールで送るだけだ。
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何かを求めて拙ブログにいらした方の参考になればと思い、書き記しておく。
なお、有能で信頼出来る弁護士にこのような案件で相談されたい向きにはエジソン法律事務所をお勧めする。所長の大達先生とパートナーの野村先生はいずれも高校の後輩で、人間性も経験も抜群であり、友人知人教え子のお困りごとをお任せして必ず良い結果を出してくれた。ちなみに野村先生は高校の自転車部の1期下でもある。あと、文科副大臣の丹羽代議士が高校で野村先生の同期だったのではないか。