大漁旗の規約草案

 明日また郵便局に寄るので、規約の案を考えてみました。

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「オセアニア各地の航海カヌーに大漁旗を贈る会」規約

1:総則
1-1:本会は「オセアニア各地の航海カヌーに大漁旗を贈る会」と称する。
1-2:本会は法人格を持たない任意団体である。
1-3:本会は法人格の取得を目指さない。

2:活動目的
2-1:本会の目的は、太平洋各地で活動を行う航海カヌー文化復興プロジェクトに、日本列島との友好とプロジェクトの成功、そして航海カヌーの安航を祈念した大漁旗を寄贈することである。

3:会員資格
3-1:本会の会員資格は、本会の目的の為に資金を提供することで発生し、後述の事由が無い限りこの資格は無期限に存続する。
3-2:本会の会員資格は、以下の場合に消滅する。
3-2-1:公序良俗を著しく欠く行為をした場合。
3-2-2:本会が活動を終了し、解散した場合。
3-3:本会の会員資格抹消は、理事資格を持つ者による多数決によって決定される。
3-4:会員資格抹消の動議は、理事によっていつでも提出しうる。

4:理事資格
4-1:本会の理事資格は、本会に5000円以上の資金を提供した場合に取得しうる。
4-2:本会の理事資格は、返上することが可能である。
4-3:本会の理事全員が資格を返上した場合、本会は8-2に定める手続きによって解散する。

5:常任理事
5-1:本会は、代表兼会計担当として1名の常任理事を置く。
5-2:常任理事は理事の中から本人の希望を伴う先着順によって決定される。
5-3:常任理事が役職を辞した場合、5-2の手続きに従って次の常任理事が決定される。
5-4:常任理事は報酬を受け取らない。

6:会計監査
6-1:本会の会計監査は、通帳の内容を静止画としてインターネットに公開することでこれを行う。
6-2:会計監査は年に1度、3月1日から31日までの間に行う。

7:寄贈先の決定
7-1:大漁旗を寄贈する航海カヌーの決定は、会員による多数決によって行う。但し最初に寄贈する航海カヌーはハワイ州カウアイ島の「ナ・マホエ」とする。
7-2:多数決は常任理事の司会によって実施する。

8:解散
8-1:1-4:本会は理事による多数決によって解散することが出来る。
8-2:解散時に資産が存する場合は、日本ユニセフ協会にこれを寄付するものとする。
8-3:日本ユニセフ協会への資産全額寄付が完了した時点で、本会の解散手続きは終了する。
8-4:解散の動議は理事によっていつでも提出しうる。